風俗営業法1号〜8号許可の一覧
風俗営業法の許可申請は行う営業によって8種類に分類されています。
| 1号営業 | キャバレー |
| 2号営業 | 料理店・社交飲食店(キャバクラ) |
| 3号営業 | ダンス飲食店 |
| 4号営業 | ダンスホール等(社交ダンスホール) |
| 5号営業 | 低照度飲食店 |
| 6号営業 | 区画席飲食店 |
| 7号営業 | 麻雀店・パチンコ店等 |
| 8号営業 | ゲームセンター等 |
風俗営業法の分類は現在の風俗営業業界と若干、ズレていると思われますが、上記の分類で営業しようとするものがどれに近いか判断します。
宮崎行政書士事務所
| 1号営業 | キャバレー |
| 2号営業 | 料理店・社交飲食店(キャバクラ) |
| 3号営業 | ダンス飲食店 |
| 4号営業 | ダンスホール等(社交ダンスホール) |
| 5号営業 | 低照度飲食店 |
| 6号営業 | 区画席飲食店 |
| 7号営業 | 麻雀店・パチンコ店等 |
| 8号営業 | ゲームセンター等 |
風俗営業法の分類は現在の風俗営業業界と若干、ズレていると思われますが、上記の分類で営業しようとするものがどれに近いか判断します。
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風俗営業法の許可申請では、申請をしてから許可が下りるまでの間に完了検査があります。この検査では、申請書通りに営業所が完成しているか、ま
たは、音漏れや照度、電気のスイッチから営業所の設備の数まで細かく検査されます。従って、営業を開始する前に不動産を賃貸したり購入し、内装設備などを購入し完成させるため、許可が下りるか分からないにも係わらず先行投資が必要になります。
従って、前家賃や内装工事の支払いなど風俗営業法許可申請をする前に資金・事業計画をしっかり作成してから申請に望みます。
宮崎行政書士事務所
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